認知症になってから選ぶのが「法定後見人」

 

認知症になる前に選ぶのは「任意後見人」

 

今回は使い勝手の悪い「法定後見人」制度を見直そうというもの。

 

記事にもあるように、一旦法定後見人を選任すると、本人が亡くなるまで

やめられない。

 

例えば財産分与をするため、法定後見人を選んで財産分与が終わっても法定後見人は続けなければならない。

 

法定後見人には毎月3万円とか5万円とかの費用が発生し、本人の死亡まで支払い続ける必要がある。

 

また、法定後見人の選任時には家族の名前を家庭裁判所へ申請することはできるが、そのまま選任されるとは限らず、むしろ家庭裁判所が選んだ弁護士や司法書士などが就くことが多く、子供でさえ親の財産を一切動かせないという融通の利かない制度でもある。

 

法定後見人は認知症の人の財産を守ることが使命なので、家族の為に有効に使おうとする子供たちと意見が対立することもあるが、あくまでも法定後見人が承認しなければ、本人の財産に手を付けることは許されないという硬直した制度と言える。

 

今回の改正でどこまで家族にとって使い勝手が良い物になるのか注目される。

 

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公正証書遺言と自筆遺言書の保管制度

公正証書遺言は、法律のプロである公証人が作成するので法的に有効な内容の遺言書が作成できる。 ただ、稀なケースかも知れないが、遺言執行人など公証役場に遺言書が保管されていることを知っている人が遺言者より先に亡くなってしまった場合など、せっかくの遺言書は永遠に眠り続けることになる。

 

法務局の「自筆遺言書保管制度」 優れている所は、仮に誰にも遺言書のことを話さないで亡くなっても、法務局が定期的に戸籍で生死を確認し、死亡している場合は遺族に連絡をしてくれるところ。 但し、遺言書が法的に有効かどうかの保証は形式のみで内容までは保証していない。

認知症の人が後見人をつけると

自分の親が認知症になった時、後見人として家族を申請することはできるけど、家庭裁判所がそのまま認めるとは限らず、弁護士や司法書士などを選任することも多くあります。

 

後見人は認知症の人の財産を守るのが使命なので、家族の意見と対立することがあります。

 

例えば、家の修理をしたいが本人の財産を減らすことになるので後見人が承諾しない。

 

孫の教育費としてお金を出してほしいが、本人の財産が減るので後見人が承諾しない。

 

などなど、自分の親の財産なのに、全くの赤の他人の承諾が必要という事態になることもあります。

 

しかも、一旦後見人を選任したら本人が亡くなるまでやめることは出来ません。

亡くなるまでの間、後見人には月に2万円から5万円程度の報酬を支払い続ける必要があります。

 

そのような状況の中、創設されたのが「家族信託」

次回の記事で。

 

 

 

子供がいない夫婦で夫に妹いる場合

こんな時は遺言書を書きましょう!

子供がいない夫婦で夫に妹いる場合で、夫が妻より先に亡くなったとします。

その場合、夫の遺産は妻が四分の三を相続し、夫の妹が四分の一を相続することになります。

 

夫の妹とは言え、成人した後はそれぞれ別の家庭を持ち、財産上のつながりは薄いことが一般的なので、亡くなった夫の財産を渡したくないという感情が起って当然でしょう。

 

仮に夫が生前に、「私の財産は全て妻に相続させる」と遺言書を残していれば、夫の妹に遺産を相続されることはなく、妻に全ての財産を受け継がせて夫亡き後の生活の糧にすることができます。

 

これは、兄弟姉妹には遺留分という法律上請求できる最低限の財産相続権がないからです。

 

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