認知症になってから選ぶのが「法定後見人」

 

認知症になる前に選ぶのは「任意後見人」

 

今回は使い勝手の悪い「法定後見人」制度を見直そうというもの。

 

記事にもあるように、一旦法定後見人を選任すると、本人が亡くなるまで

やめられない。

 

例えば財産分与をするため、法定後見人を選んで財産分与が終わっても法定後見人は続けなければならない。

 

法定後見人には毎月3万円とか5万円とかの費用が発生し、本人の死亡まで支払い続ける必要がある。

 

また、法定後見人の選任時には家族の名前を家庭裁判所へ申請することはできるが、そのまま選任されるとは限らず、むしろ家庭裁判所が選んだ弁護士や司法書士などが就くことが多く、子供でさえ親の財産を一切動かせないという融通の利かない制度でもある。

 

法定後見人は認知症の人の財産を守ることが使命なので、家族の為に有効に使おうとする子供たちと意見が対立することもあるが、あくまでも法定後見人が承認しなければ、本人の財産に手を付けることは許されないという硬直した制度と言える。

 

今回の改正でどこまで家族にとって使い勝手が良い物になるのか注目される。

 

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