公正証書遺言と自筆遺言書の保管制度

公正証書遺言は、法律のプロである公証人が作成するので法的に有効な内容の遺言書が作成できる。 ただ、稀なケースかも知れないが、遺言執行人など公証役場に遺言書が保管されていることを知っている人が遺言者より先に亡くなってしまった場合など、せっかくの遺言書は永遠に眠り続けることになる。

 

法務局の「自筆遺言書保管制度」 優れている所は、仮に誰にも遺言書のことを話さないで亡くなっても、法務局が定期的に戸籍で生死を確認し、死亡している場合は遺族に連絡をしてくれるところ。 但し、遺言書が法的に有効かどうかの保証は形式のみで内容までは保証していない。