認知症の人が後見人をつけると
自分の親が認知症になった時、後見人として家族を申請することはできるけど、家庭裁判所がそのまま認めるとは限らず、弁護士や司法書士などを選任することも多くあります。
後見人は認知症の人の財産を守るのが使命なので、家族の意見と対立することがあります。
例えば、家の修理をしたいが本人の財産を減らすことになるので後見人が承諾しない。
孫の教育費としてお金を出してほしいが、本人の財産が減るので後見人が承諾しない。
などなど、自分の親の財産なのに、全くの赤の他人の承諾が必要という事態になることもあります。
しかも、一旦後見人を選任したら本人が亡くなるまでやめることは出来ません。
亡くなるまでの間、後見人には月に2万円から5万円程度の報酬を支払い続ける必要があります。
そのような状況の中、創設されたのが「家族信託」
次回の記事で。