こんな時は遺言書を書きましょう!
子供がいない夫婦で夫に妹いる場合で、夫が妻より先に亡くなったとします。
その場合、夫の遺産は妻が四分の三を相続し、夫の妹が四分の一を相続することになります。
夫の妹とは言え、成人した後はそれぞれ別の家庭を持ち、財産上のつながりは薄いことが一般的なので、亡くなった夫の財産を渡したくないという感情が起って当然でしょう。
仮に夫が生前に、「私の財産は全て妻に相続させる」と遺言書を残していれば、夫の妹に遺産を相続されることはなく、妻に全ての財産を受け継がせて夫亡き後の生活の糧にすることができます。
これは、兄弟姉妹には遺留分という法律上請求できる最低限の財産相続権がないからです。